確定申告で取り戻せるお金|医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除を解説

節約・家計管理

「確定申告って難しそう」「会社員には関係ない」と思っていませんか?実は、確定申告をするだけで払いすぎた税金が戻ってくるケースが多くあります。医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税など、知っているだけでお得になる控除制度を活用しないのは非常にもったいないです。

この記事では、確定申告で取り戻せるお金の代表的な控除制度を、わかりやすく解説します。

確定申告で還付金を受け取る仕組み

確定申告で還付金を受け取る

会社員は毎月の給与から所得税が天引きされ(源泉徴収)、年末調整で1年分の税額を精算します。ただし、年末調整では対応できない控除がいくつかあり、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付金として戻ってきます

確定申告の申告期間は毎年2月16日〜3月15日(還付申告のみなら1月1日から申告可能)です。e-Taxを使えば自宅のパソコンやスマートフォンから申告でき、還付金は申告後1〜3ヶ月で指定口座に振り込まれます。

確定申告で使える主な控除は次の通りです。医療費控除・セルフメディケーション税制・ふるさと納税(寄附金控除)・住宅ローン控除・雑損控除・寄附金控除(NPO等)・副業収入の申告などがあります。

控除①:医療費控除|年間10万円超えたら申告しよう

医療費控除は10万円超えたら申告

医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に、超えた分を所得から差し引ける制度です。

対象となる医療費の例を紹介します。病院・クリニックの診療費・治療費、薬局で購入した薬代(処方薬・市販薬の一部)、歯科治療費(虫歯治療・入れ歯など)、入院費・手術費、妊娠・出産費用、介護サービス費用の一部などが対象です。

一方、対象外のものとして、美容目的の治療、予防接種(一部除く)、健康診断費用(病気が発見された場合は対象)などがあります。

たとえば年間の医療費が15万円の場合、10万円を超えた5万円が控除対象となります。所得税率20%の方なら1万円の税金が還付されます。家族全員分の医療費を合算して申告できるので、共働き世帯は収入の多い方で申告するのがお得です。

準備するもの:医療費の領収書(またはマイナポータルの医療費情報)、源泉徴収票

控除②:ふるさと納税|確定申告で寄附金控除を受ける

ふるさと納税のワンストップ特例

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附することで返礼品がもらえ、さらに寄附額から自己負担2,000円を差し引いた金額が所得税・住民税から控除される制度です。

確定申告でふるさと納税の控除を受ける場合、「寄附金受領証明書」を添付して申告します。ただし、5つ以下の自治体への寄附でかつ確定申告が不要な会社員は、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告なしで控除を受けられます。

ふるさと納税の控除上限額は収入・家族構成によって異なります。年収500万円の独身の場合は約6万1,000円、年収700万円の共働き夫婦(子どもなし)は約17万2,000円が上限の目安です。ふるさとチョイスやさとふるなどのサイトで控除上限額を確認できます。

控除③:住宅ローン控除|マイホーム購入者は必ず申告を

住宅ローン控除で最大35万円節税

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合に、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。

2022年以降に入居した場合の控除期間は最大13年間です。新築の認定住宅(省エネ住宅など)は借入限度額が5,000万円で、最大控除額は年間35万円(13年間で455万円)になります。一般の新築住宅は借入限度額3,000万円で年間最大21万円です。

住宅ローン控除を受けるには、入居した年の翌年に確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で対応可能)。初年度の申告を忘れると大きな損失になるので注意しましょう。

準備するもの:住宅借入金等特別控除額の計算明細書、売買契約書のコピー、登記事項証明書、住宅ローンの残高証明書、源泉徴収票

e-Taxで自宅から簡単に確定申告する方法

e-Taxで自宅から確定申告

確定申告は税務署に行かなくても、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば自宅のパソコンやスマートフォンから完結できます。

e-Taxのメリットは次の通りです。24時間いつでも申告できる、添付書類の提出が原則不要(一部除く)、還付金の振込が早い(申告から約1〜3週間)、入力サポート機能で初心者でも迷わず申告できる。

e-Taxでの申告手順はシンプルです。まず国税庁の確定申告書等作成コーナー(https://www.nta.go.jp)にアクセスし、マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)でログインします。画面の案内に従って収入・控除の情報を入力し、計算結果を確認して送信すれば完了です。

セルフメディケーション税制|市販薬でも控除が受けられる

医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制があります。健康診断や予防接種などを受けている人が対象で、1年間に購入したスイッチOTC医薬品(市販薬)の購入費が1万2,000円を超えた場合、超えた分(上限8万8,000円)を所得から控除できます。

スイッチOTC医薬品とは、医療用から市販用に転換された薬で、ドラッグストアのレシートに「★」や「セルフメディケーション税制対象」と記載されているものが該当します。ロキソニンS・イブプロフェン・アレグラFX・ガスター10など身近な薬も多く含まれます。

通常の医療費控除との違いは、医療費10万円未満でも使える点です。ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べません。自分に有利な方を選びましょう。

確定申告が必要な会社員のケースまとめ

「会社員は年末調整だけでいい」と思っている方も多いですが、以下のケースに当てはまる会社員は確定申告が必要(または申告するとお得)です。

ケース確定申告の要否理由
医療費が年10万円超申告するとお得医療費控除で還付金あり
住宅ローン控除(初年度)必要年末調整では対応不可(初年度のみ)
ふるさと納税(6自治体以上)必要ワンストップ特例が使えない
副業収入が年20万円超必要雑所得として申告義務あり
年の途中で退職・転職申告するとお得年末調整されず過払いの場合あり
災害・盗難にあった申告するとお得雑損控除が使える

自分がどのケースに当てはまるか確認し、申告できる控除を漏れなく活用しましょう。

確定申告の準備物チェックリスト

確定申告をスムーズに行うために、事前に準備しておくべき書類を確認しましょう。

  • 全員共通:マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+本人確認書類)、源泉徴収票、銀行口座情報(還付金の振込先)
  • 医療費控除を使う場合:医療費の領収書一式(またはマイナポータルの医療費情報)、医療費控除の明細書
  • ふるさと納税の場合:寄附金受領証明書(各自治体から郵送)
  • 住宅ローン控除の場合(初年度):住宅借入金等特別控除額の計算明細書、登記事項証明書、売買契約書コピー、住宅ローン残高証明書
  • 副業収入がある場合:副業の収入・経費の記録、支払調書(ある場合)

書類の準備が一番の難関です。確定申告の時期(2月〜3月)になってから慌てないよう、1年を通じて領収書や書類をファイルにまとめておく習慣をつけましょう。

よくある質問:確定申告のQ&A

Q:確定申告を忘れたら?
A:還付申告(税金が戻ってくる申告)は、申告期限(3月15日)を過ぎても5年以内なら申告できます。過去の申告漏れがあれば、さかのぼって申告しましょう。

Q:確定申告の還付金はいつ振り込まれますか?
A:e-Taxでの申告なら約1〜3週間、書面での申告なら約1〜2ヶ月で指定口座に振り込まれます。

Q:副業収入が少ない場合も申告が必要?
A:会社員の副業収入が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要な場合があります(お住まいの市区町村にご確認ください)。

Q:税理士に頼む必要がありますか?
A:医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除(初年度)程度であれば、e-Taxの案内に従って自分で申告できます。副業収入が多い・複数の控除を使うなど複雑な場合は、税理士への相談も選択肢です。

確定申告を習慣化するための年間スケジュール

確定申告で損をしないためには、1年を通じた準備が重要です。月別の行動スケジュールを紹介します。

1月〜12月(通年):医療費の領収書をファイルにまとめる。ふるさと納税の寄附金受領証明書を保管する。副業の収入・経費を記録する。

1月:前年分の還付申告が可能になります。源泉徴収票が届いたら保管しましょう。ふるさと納税のワンストップ特例申請書の提出期限(1月10日必着)に注意。

2月中旬〜3月中旬:確定申告の申告期間です。e-Taxで申告書を作成・送信します。医療費控除・住宅ローン控除・副業収入などをまとめて申告します。

4月〜5月頃:還付金が指定口座に振り込まれます。住民税の決定通知書が届き、ふるさと納税の控除が反映されているか確認しましょう。

10月〜11月:ふるさと納税の駆け込み寄附の時期です。控除上限額の範囲内で計画的に利用しましょう。年末調整の書類提出時期でもあります。

このスケジュールを意識することで、確定申告の時期に慌てず、漏れなく控除を活用できます。スマートフォンのカレンダーに「医療費まとめ」「ふるさと納税確認」などのリマインダーを設定しておくと便利です。

知らないと損する!見落としがちな控除3選

確定申告で意外と見落とされやすい控除を3つ紹介します。

①障害者控除:本人・配偶者・扶養親族が障害者手帳を持っている場合に受けられます。障害の程度によって27万円または40万円の所得控除があります。

②社会保険料控除:国民年金保険料・国民健康保険料を自分で支払っている場合(フリーランス・転職後の空白期間など)、全額が控除対象になります。年末調整で反映されていない場合は確定申告が必要です。

③配偶者(特別)控除:配偶者の収入が一定額以下の場合に受けられます。配偶者の年収が103万円以下なら最大38万円、201万円以下でも段階的に控除が受けられます。パートで働く配偶者がいる場合は必ず確認しましょう。

確定申告でよくある失敗と対策

確定申告は毎年やっているつもりでも、意外なミスで損をしてしまうケースが多くあります。よくある失敗例を知っておくことで、還付金を確実に受け取れるようにしましょう。

失敗①:領収書・明細書を捨ててしまう

医療費控除を申請するためには、病院の領収書が必要です。「大した金額じゃないから」と捨ててしまう方が多いですが、家族全員分をまとめると10万円を超えることもあります。年間を通じて領収書を一か所に保管する習慣をつけましょう。封筒やクリアファイルに月ごとに入れておくだけで、確定申告の時期に慌てずに済みます。

失敗②:申告期限を過ぎてしまう

確定申告の期限は毎年3月15日です。期限を過ぎると「期限後申告」となり、加算税や延滞税がかかる場合があります。ただし、還付申告(税金を取り戻す申告)の場合は5年以内であれば遡って申告できます。まだ申告していない年度がある方は、今からでも手続きを行いましょう。

失敗③:控除の種類を知らずに申告しない

「自分には関係ない」と思って申告しない方が多いですが、実は多くの人が何らかの控除を受けられます。例えば、眼鏡・コンタクトレンズの費用も医療費控除の対象になります(治療目的の場合)。また、セルフメディケーション税制という制度もあり、市販薬の購入費が一定額を超えた場合に控除が受けられます。自分が対象かどうか、一度確認してみることをおすすめします。

まとめ:確定申告で取り戻せるお金を逃さないために

確定申告で使える主な控除をおさらいします。

控除の種類対象者節税効果の目安
医療費控除年間医療費10万円超の人数千円〜数万円
ふるさと納税(寄附金控除)ふるさと納税をした人自己負担2,000円のみでお得
住宅ローン控除住宅ローンでマイホーム購入した人年間最大35万円
セルフメディケーション税制市販薬の購入が年間1.2万円超の人数千円〜数万円
雑損控除災害・盗難などで損失を受けた人被害額に応じて異なる

確定申告は「難しい手続き」ではなく、正しく申告すれば払いすぎた税金が戻ってくる大切な権利です。e-Taxを使えば自宅から30分〜1時間程度で完了します。今年に当てはまる控除がないか確認して、ぜひ積極的に活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました